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待期と給付制限

■待期とは
求職の申込み後、失業の状態にある7日間は失業保険(基本手当)が支給されません。これを「待期」と言います。


■給付制限とは
失業保険の支給が制限されることを「給付制限」といいます。給付制限には大きく分けて次の3つのパターンがあります。

@離職理由による給付制限
A公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことによる給付制限
B正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従ってハローワークが行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことによる給付制限


@離職理由による給付制限
・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇
・正当な理由がなく自己の都合により退職

@の場合、公共職業安定所長の定める一定の期間、失業保険は支給されません(通常、3か月の給付制限となります)


A公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことによる給付制限
・ハローワークの紹介する職業に就くことを拒んだ。
・公共職業安定所長の支持した公共職業訓練等を受けることを拒んだ。

Aの場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されません。


しかし、以下に該当するときはこの限りではありません。

・紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された。
・職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
・就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
・就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
・その他正当な理由があるとき。


B正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従ってハローワークが行うその者の再就職を促進するために 必要な職業指導を拒んだとき。

Bの場合、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されません。


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