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失業保険受給の流れ

【在職中】
●退職者がすること
・雇用保険被保険者資格喪失届への押印。
・雇用保険被保険者離職証明書への記名押印、又は自筆による署名。

●会社がすること
雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)をハローワークへ提出します。

雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に会社が提出することになっています。

【退職後】
雇用保険被保険者離職票が会社から送られてきます。
もし、退職後、10日程待っても離職票が届かない時は、会社に催促するか、住所地を管轄するハローワーク、もしくは専門家へ相談して下さい。

雇用保険被保険者離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ行って「求職の申込み」をします。

●求職の申込みの日に持参するもの
・離職票-1、離職票-2
・雇用保険被保険者証
・本人確認できるもの『免許証や住民基本台帳カード(写真つき)』
・写真(たて3cm×よこ2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局の通帳は除く)


求職の申込みを行った後、「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険被保険者証」を提出します。
ハローワークに受給資格があると認められると受給資格の決定が行われます。

受給資格の決定日から7日間は基本手当が支給されません。この期間を待期と言います。

受給資格の決定後に受給説明会の日時が知らされます。

説明会は2時間程度。

「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第一回目の失業認定日が指定されます。

●第一回目の失業認定日に持参するもの
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

第一回目の失業認定日から失業保険が指定口座に振り込まれるまでは、自己都合退職と会社都合退職とで異なります。

●自己都合退職の場合
3か月の給付制限があります。その給付制限の後、第2回失業認定日があり、その日の1週間後ぐらいに、給付制限満了の日の翌日から第2回失業認定日の前日までの日数分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

●会社都合退職の場合
給付制限はありません。第1回目の失業認定日後、1週間後ぐらいに、待期満了の日の翌日から第1回失業認定日の前日までの日数分の基本手当が指定口座に振り込まれます。


■もらえるものはもらえるうちにもらう

■雇用保険と失業保険の呼び方の違い

■失業保険の受給の流れ

■雇用保険被保険者離職票

■雇用保険被保険者証

■基本手当とは

■基本手当の日額の計算方法

■何日分もらえるか?(所定給付日数)

■受給資格の決定・受給説明会

■失業の認定

■待期と給付制限

■会社都合退職と自己都合退職

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