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退職に関する労働相談・失業保険の相談・健康保険の相談=2ヶ月間で3万円

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3か月待たされるのは避けたいという方に!

自己都合で会社を辞めた場合、失業保険が支給されるまでに退職日から4か月ほどかかります。場合によっては5か月ほどかかることもあります。

その理由は次の通り4つあります。

1.会社の手続きが遅い

会社は雇用する労働者が辞めると、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出しなければいけません。また、労働者が離職票の交付を希望しないかぎり、その雇用保険の資格喪失届に離職証明書を添付する必要があります。この手続きが遅い会社がけっこうあります。法律上は10日以内と決められていて罰則規定もあるのですが、会社が期限を守らなかったといってハローワークが罰則を課すことはまずなく、なかなか離職票が会社から送られないケースは多々あります。


2.待期期間の7日間がある

離職票が届いてハローワークに行くと求職の申込みをします。その日以後の通算して7日間は「待期期間」といって、本当に求職者が失業給付を受ける必要があるかを判断するための期間がもうけられています。この待期期間に失業保険は支給されません。


3.自己都合の場合は3か月の給付制限がある

自己都合で会社を辞めた場合は1か月以上3か月以内の範囲で給付制限が課せられます。法律上、1か月以上3か月以内と定められていますが、実際、自己都合の場合はまず3か月の給付制限がかかります。この給付制限期間中は失業保険は支給されません。


4.口座に振り込まれるまで日数がかかる

3か月の給付制限が満了後、失業保険が口座に振り込まれるまで日数がかかります。また、失業保険は数回にわたる失業の認定日を受けた分が支給されるのであって、一度に全日数分が支給されるわけではありません。

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