失業保険の受給期間は原則として、離職の日の翌日から1年ですが、この受給期間内に妊娠、出産、育児、病気、ケガなどで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、最長4年まで受給期間が延長されます。
受給期間の延長の申請は、職業に就くことができない状態が30日以上続いた日の翌日から1か月以内に受給期間延長申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出しなければいけませんでしたが、平成29年4月1日から延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、受給期間の延長申請が可能になりました。
たとえ申請期間内であっても、失業保険の申請が遅くなった場合、受給期間の延長を行っても失業保険(基本手当)の所定給付日数の全てを受給できない可能性があるので注意が必要です。
延長の申請は、代理の方でも可能です。その場合、委任状が必要です。また、郵送でも延長の申請はできます。
【受給期間の延長が可能なケース】
@病気又はケガ
A妊娠
妊娠のために職業に就くことができないと申し出たとき。
B出産
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)の日以後、出産の日の翌日から8週間を経過するまでの間。
C育児
3歳未満の乳幼児の育児。
@〜C以外にも受給期間の延長が可能なケースはあります。
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