失業保険を受けることができる日数のことを、「所定給付日数」といいます。
所定給付日数は、「離職日における年齢」、「算定基礎期間」、「離職理由」などで決まります。
「算定基礎期間」とは同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用されていた期間のことをいいます。一定の条件を満たすことで、過去の事業主の適用事業に被保険者であった期間を通算することができます。
●自己都合、定年退職などによる退職
勤続年数 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
●倒産、解雇などによる退職者
|
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
|
30歳以上 35歳未満 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上 45歳未満 |
150日 |
240日 |
270日 |
45歳以上 60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上 65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
●障害者等の就職困難な方
|
1年未満 |
1年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上
65歳未満 |
360日 |
ほとんどの受給資格者は一番上の表の所定給付日数となっているのが現状です。その理由として、本来なら真ん中の表に該当する方も、自己都合として処理されていることがあげられます。
所定給付日数は自己都合の場合、年齢による差はありません。したがって、20歳の方でも40歳の方でも勤続年数(正確には算定基礎期間)が同じであれば所定給付日数に差は出てきません。
一方、倒産や解雇などで真ん中の表に該当する場合、年齢による差があります(勤続年数が1年未満の場合は差がありません)例えば、勤続年数が同じ7年の場合、30歳未満であれば120日となり、45歳以上60歳未満であれば240日となります。
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もらえるものはもらえるうちにもらう
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雇用保険と失業保険の呼び方の違い
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