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所定給付日数

失業保険を受けることができる日数のことを、「所定給付日数」といいます。

所定給付日数は、「離職日における年齢」、「算定基礎期間」、「離職理由」などで決まります。

「算定基礎期間」とは同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用されていた期間のことをいいます。一定の条件を満たすことで、過去の事業主の適用事業に被保険者であった期間を通算することができます。


●自己都合、定年退職などによる退職
勤続年数 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日



●倒産、解雇などによる退職者
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
 150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日


●障害者等の就職困難な方
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日


ほとんどの受給資格者は一番上の表の所定給付日数となっているのが現状です。その理由として、本来なら真ん中の表に該当する方も、自己都合として処理されていることがあげられます。

所定給付日数は自己都合の場合、年齢による差はありません。したがって、20歳の方でも40歳の方でも勤続年数(正確には算定基礎期間)が同じであれば所定給付日数に差は出てきません。

一方、倒産や解雇などで真ん中の表に該当する場合、年齢による差があります(勤続年数が1年未満の場合は差がありません)例えば、勤続年数が同じ7年の場合、30歳未満であれば120日となり、45歳以上60歳未満であれば240日となります。

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