失業保険を受けることができる期間のことを「受給期間」といいます。
この受給期間には期限が設けられていて、原則として離職の日の翌日から1年となっています。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者については、1年に60日を加えた期間が受給期間となり、所定給付日数が330日の受給資格者については、1年に30日を加えた期間が受給期間となります。
失業保険はこの受給期間内の失業している日について、所定給付日数分を限度として支給されます。
もし、失業保険の受給手続きをするのが遅くなった場合は、所定給付日数の一部を受けることができないことがあります。
【受給期間の例】
・平成21年3月31日に離職
・所定給付日数が120日
→ 受給期間は、離職の日の翌日から1年なので、受給期間満了年月日は平成22年3月31日となります。
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もらえるものはもらえるうちにもらう
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雇用保険と失業保険の呼び方の違い
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失業保険の受給の流れ
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雇用保険被保険者証
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基本手当とは
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基本手当の日額の計算方法
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何日分もらえるか?(所定給付日数)
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