雇用保険法においては会社都合退職という言葉は使われていなく、「特定受給資格者」という言葉が使われています。
特定受給資格者とは解雇や倒産などによって会社を離職した受給資格者のことをいいます。しかし、この特定受給資格者という言葉は一般的にはほとんど使われていません。
特定受給資格者の場合、自己都合退職にある3か月の給付制限はありません。また、所定給付日数が年齢と勤続年数によっては自己都合退職に比べて多くなります。
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もらえるものはもらえるうちにもらう
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雇用保険と失業保険の呼び方の違い
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失業保険の受給の流れ
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雇用保険被保険者離職票
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雇用保険被保険者証
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雇用保険受給資格者証
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基本手当とは
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基本手当の日額の計算方法
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何日分もらえるか?(所定給付日数)
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受給資格の決定・受給説明会
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受給期間の延長
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失業の認定
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待期と給付制限
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会社都合退職と自己都合退職
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