失業保険をもらうためには、「求職の申し込み」をした上で、失業の認定を受ける必要があります。
失業の認定とは失業の状態にあることをハローワークが認定することです。
失業保険の受給資格がある者(受給資格者)が失業の認定を受けようとするときは、失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、「職業の紹介」を求める必要があります。
失業の認定は、求職の申し込みをした日以後、4週間に1回ずつ直前の28日の各日において行われます。
失業保険は失業の認定を受けた分が支払われるので、基本的に4週間分ごとの支払いとなります。まとめて1回で支払われるのではありません。
ハローワークは失業認定日に受給資格者がアルバイトをしていなかったか、求職活動をちゃんとしていたか(以下、求職活動の実績といいます)などをチェックします。
チェックする期間は原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間といいます)です。
もし、この期間に求職活動の実績がなければ失業保険の支給を受けることができません。
求職活動の実績は失業の認定を受けようとする期間に、原則として2回以上必要です。ただし、最初の認定日の前日までの期間は1回で良いことになっています。
【3か月の給付制限中も求職活動の実績は必要です】
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限がありますが、この給付制限期間と給付制限が終わった直後の失業認定日の前日までの期間においては、原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。
【求職活動の実績と認められるもの】
ア 求人への応募
イ ハローワークや人材銀行などが行う職業相談、職業紹介を受ける
ウ 許可・届出のある民間職業紹介機関、労働者派遣機関が行う職業相談、職業紹介を受ける
エ 地方自治体、新聞社、求人情報会社などが行う職業相談を受ける、個別相談が可能な企業説明会に参加する
オ 再就職の助けとなる各種国家試験や検定等の資格試験を受験する
など
【失業の認定日に持っていくもの】
1.失業認定申告書
2.受給資格者証
3.ハローワークカード
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もらえるものはもらえるうちにもらう
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雇用保険と失業保険の呼び方の違い
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失業保険の受給の流れ
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雇用保険被保険者離職票
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雇用保険被保険者証
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雇用保険受給資格者証
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基本手当とは
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基本手当の日額の計算方法
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何日分もらえるか?(所定給付日数)
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受給資格の決定・受給説明会
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受給期間
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受給期間の延長
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失業の認定
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待期と給付制限
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会社都合退職と自己都合退職
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