不正受給について
偽りその他不正の行為により求職者給付、教育訓練給付などの支給を受ける又は受けようとすると不正受給として厳しい処分があります。
不正受給が発覚すると、その日以後、給付は停止になります。また、既に受給した分は返還しなければなりません。さらに、不正受給した額の2倍以下の納付を命じられます。つまり、返還額と合わせると3倍返しになることがあります。
⇒不正受給により返還となったとき、延滞金も加算されます。このように不正受給には大変重い処分が下されるのでしないようにしましょう。
さらに、悪質と判断されたときは、詐欺罪になることもあります。
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