失業保険WEB 失業保険相談ネット → 受給資格の決定・受給説明会

受給資格の決定

失業保険を受けることができる資格のことを「受給資格」といい、受給資格がある者を「受給資格者」といいます。

離職により被保険者の資格を喪失した者は、退職後、住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みを行った後、雇用保険被保険者離職票と雇用保険被保険者証を提出します。

ハローワークは、その提出された雇用保険被保険者離職票に書かれている内容と、パソコンに保存されているデータを元に受給資格の有無を判断します。

データは雇用保険被保険者証の番号で管理されています。

ハローワークに受給資格があると認められると「受給資格の決定」が行われます。

この決定によって、失業保険を受けることができる資格を得たことになります。

失業保険の受給資格を満たすには、原則、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。

ただし、例外があって、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当すれば、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば良いことになっています。

【注意点】
・受給資格の決定を受けるには、上記の被保険者期間の他に、「労働の意思及び能力を有するのに職業に就くことができない状態」にあることが必要です。

・失業保険の受給期間が過ぎた場合は、受給資格の決定が行われません。

受給説明会

受給資格の決定後に受給説明会の日時が知らされます。その際、雇用保険ご利用のしおり(雇用保険受給資格者のしおり)が渡されます。

受給説明会はハローワークによって異なりますが、少なくとも待期の7日間が経過してからになります。だいたい求職の申し込みの日から10日前後で行われます

受給説明会では雇用保険の受給についての説明が行われます。

雇用保険制度のしくみ、失業の認定、不正受給、今後のスケジュールなどの説明があります。

時間は2時間程度です。

説明が終わると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第一回目の失業認定日が指定されます。

●持参するもの
・「雇用保険ご利用のしおり」
・印鑑
・筆記用具
など

■もらえるものはもらえるうちにもらう

■雇用保険と失業保険の呼び方の違い

■失業保険の受給の流れ

■雇用保険被保険者離職票

■雇用保険被保険者証

■雇用保険受給資格者証

■基本手当とは

■基本手当の日額の計算方法

■何日分もらえるか?(所定給付日数)

■受給資格の決定・受給説明会
    
■受給期間

■受給期間の延長

■失業の認定

■待期と給付制限

■会社都合退職と自己都合退職


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