会社は従業員の退職が決まると、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)をハローワークへ提出します。
ただし、従業員が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない時は、その旨を証明することができる書類を提出することにより、雇用保険被保険者離職票を提出しなくてもよいことになっています。(離職の日において59歳以上である退職者については、本人が交付を希望しなくても提出しなければなりません)
雇用保険被保険者離職証明書は3枚複写で、事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2となっています。
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もらえるものはもらえるうちにもらう
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雇用保険と失業保険の呼び方の違い
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