失業保険WEB 失業保険相談ネット → アルバイトやパートでも雇用保険に加入しなければならない

アルバイトやパートでも失業保険(雇用保険)に加入しなければならない

アルバイトやパートの方でも次の両方の要件に該当する場合は、失業保険(雇用保険)に加入しなければなりません。

・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※例外あり

ここで、注意したいことは加入しなければならないということです。

決して、任意に失業保険(雇用保険)の加入する・しないを選択できるのではないのです。

したがって、「アルバイトだから」「パートだから」という理由で会社が失業保険に加入させないことは法的にダメです。

しかしながら、現在の状況として、特にアルバイトの人は失業保険に加入してない人がけっこういるかと思います。

その原因として、次の4つがあげられるのではないでしょうか?
●会社が加入させてくれない
●会社も労働者も加入できるということを知らない
●加入できるということを知っているが「まぁ、いいか」と思っている
●場合によっては加入することが得ではない

でも、「派遣社員は失業保険(雇用保険)が適用されない?」で取り上げたように失業保険は最低でも90日分もらえます。

仮に、基本手当日額を4,000円とすると

4,000円×90日=36万円

36万円の失業保険がもらえることになります。

36万円を稼ごうと思ったら月に何日働いて、何ヶ月働かなければならないでしょう?
そう考えれば少なくとも、「まぁ、いいか」で済ますことはよくないです。


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