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受給期間

失業保険を受けることができる期間のことを「受給期間」といいます。

この受給期間には期限が設けられていて、原則として離職の日の翌日から1年となっています。

ただし、所定給付日数が360日の受給資格者については、1年に60日を加えた期間が受給期間となり、所定給付日数が330日の受給資格者については、1年に30日を加えた期間が受給期間となります。

失業保険はこの受給期間内の失業している日について、所定給付日数分を限度として支給されます。

もし、失業保険の受給手続きをするのが遅くなった場合は、所定給付日数の一部を受けることができないことがあります。

【受給期間の例】
・平成21年3月31日に離職
・所定給付日数が120日

→ 受給期間は、離職の日の翌日から1年なので、受給期間満了年月日は平成22年3月31日となります。

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