未支給の失業等給付
失業等給付を受けることができる者が死亡した場合で、その者にまだ支給されていない失業等給付がある場合、遺族がそのまだ支給されていない失業等給付の支給を請求することができます。
未支給の失業等給付を請求できるのは、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者です。
生計を同じくしていた者とは、必ずしも同居していた者とは限りません。
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