非課税の理由
雇用保険法12条で、「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定められています。
租税とは税金のことです。公課とは租税以外の金銭的負担です。手数料・使用料などは公課です。つまり、法律により、税金はもとより手数料・使用料などはとってはいけませんよと決められているのです。
禁止の理由は失業保険は退職者の生活を最低限保障して再就職を支援するものだから、それに税を課して受給額を減らすことは生活を脅かす恐れがあるからです。
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