教育訓練給付金
教育訓練給付金とはスキルアップや資格の取得のために、厚生労働大臣が指定した専門学校や通信講座を利用した時に、その受講のために支払った費用の一部を補助してくれるものです。雇用保険の一般被保険者(在職者)だけでなく、雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)も対象になります。
■対象者
次の@又はAのいずれかに該当する方で、教育訓練を修了した方です。
@厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始した日(基準日といいます)において、雇用保険の一般被保険者であり、支給要件期間が3年以上ある方。ただし、当分の間、初回に限り支給要件期間は1年以上で支給の対象となります。
A教育訓練の受講を開始した日(基準日)において一般被保険者ではない方で、基準日の直前の一般被保険者の資格を喪失した日から受講を開始した日までが1年以内(当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上、教育訓練の受講を開始することができない者が、住所地を管轄するハローワークにその旨を申し出た場合には、当該理由により教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とします)で、かつ、支給要件期間が3年以上ある方。ただし、当分の間、初回に限り支給要件期間は1年以上で支給の対象となります。
■受講を開始した日(基準日)とは
受講を開始した日とは教育訓練の所定の開講日です。自分の一番最初の出席日とはならないことがあるので注意が必要です。通信制の場合は、教材等の発送日が受講を開始した日となります。
■支給要件期間とは
「支給要件期間」とは、受講を開始する日(基準日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者及び日雇労働被保険者を除き、短期雇用特例被保険者を含む)として雇用された期間をいいます。
被保険者として雇用された期間が転職で2つ以上ある時は、退職してから就職までの期間が1年以内の場合、それぞれの被保険者であった期間を通算できます。
なお、教育訓練給付金をもらったことがある場合は、その教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は支給要件期間として通算されません。したがって、新たに教育訓練給付金をもらうためには、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上となる必要があります。
■教育訓練給付金の額
入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の20%に相当する額がもらえます。(上限10万円)なお、その20%に相当する額が4,000円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。
■教育訓練給付金の対象とならないもの
検定試験の受験料、教育機関までの交通費、受講にあたって必ずしも必要ではない補助教材費、クレジット会社に対する手数料などは教育訓練給付金の対象とはなりません。
■証明が必要
教育訓練給付金をもらうためには、教育訓練を実施する機関の証明が必要です。
■支給申請手続き
教育訓練給付金の支給申請は、受講修了後に、次のものを本人の住所地を管轄するハローワークに提出します。
@教育訓練給付金申請書
A教育訓練修了証明書
B領収書
C雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証
D本人と住所を確認する書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、印鑑証明書、国民健康保険被保険者証など)
E返還金明細書
F教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長措置を受けていた場合のみ)
など
■支給申請の期限
教育訓練給付金の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内です。
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