受給権の保護
失業等給付を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえすることができません。
■譲り渡し
譲り渡しとは他の誰かに失業等給付を受ける権利を譲渡することです。禁止されているのは「権利」の譲渡であって、失業等給付を実際に現金で受給した後にその現金を譲渡することを禁止しているのではありません。
■担保に供し
失業等給付を担保にとって、貸付を行ってはいけません。
■差し押さえ
失業等給付を差し押さえすることはできません。失業等給付は生活を最低限保障するものであるからです。
※参考条文
雇用保険法第11条
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