再就職手当
再就職手当とは、就職日の前日における基本手当の支給残日数が一定以上である場合で、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた人に支給される手当です。
【支給要件】
再就職手当は、次のすべての条件を満たす場合に支給されます。
@就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること(ただし、就職日が平成21年3月31日〜平成24年3月31日までの間にある場合は、所定給付日数が3分の1以上であれば良いことになっています)
A1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと。
B離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
C待期期間が経過した後、職業に就き、又は事業を開始したこと。
D受給資格に係る離職理由により給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
E就職日の前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当を受けたことがないこと。
F雇い入れを約した事業主が求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと。
G再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
【支給額】
再就職手当の額は、基本手当日額×支給残日数×30%ですが、就職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある場合、暫定措置として次のようになっています。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
⇒ 基本手当日額×支給残日数×40%
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
⇒ 基本手当日額×支給残日数×50%
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