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会社都合退職と自己都合退職

雇用保険法においては会社都合退職という言葉は使われていなく、「特定受給資格者」という言葉が使われています。

特定受給資格者とは解雇や倒産などによって会社を離職した受給資格者のことをいいます。しかし、この特定受給資格者という言葉は一般的にはほとんど使われていません。

特定受給資格者の場合、自己都合退職にある3か月の給付制限はありません。また、所定給付日数が年齢と勤続年数によっては自己都合退職に比べて多くなります。

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