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基本手当とは

一般的に、「会社を辞めたら失業保険(雇用保険)がもらえる」というように使いますが、実際は基本手当という名称で支給されます。

ここで、「基本手当」、「失業保険」、「雇用保険」の3つの用語の違いで混乱する方もいるかと思います。

まず、「失業保険」という呼び方ですが、雇用保険法においては失業保険という言い方はしません。

しかし、一般的には失業保険という呼び方は今でも普通に使われているので失業保険=雇用保険と思ってよいでしょう。

その失業保険(雇用保険)には数多く手当(技能習得手当、寄宿手当、傷病手当など)があります。基本手当はその数多くある手当の1つに過ぎません。


基本手当

基本手当の受給資格

基本手当をもらうためには受給資格を満たす必要があります。

受給資格は次のように定められています。

【原則】
被保険者が失業した場合において、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。

【例外】
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。

基本手当の受給資格の有無は、勤続年数が長くても離職の日以前の2年間を見ます。したがって、例えば、勤続年数が10年の方でも、受給資格を判断する上では入社後の8年間は見ません(ただし、例外はあります)

●被保険者期間について

離職の日以前の2年間を専門用語で算定対象期間と言います。

この算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが、被保険者期間とは、離職の日からさかのぼって、1か月ごとに区切った各期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月をいいます。

11日未満の月は被保険者期間とはなりません。

その結果、雇用保険に加入していた月でも、被保険者期間としてカウントされない月が生じます。

■もらえるものはもらえるうちにもらう

■雇用保険と失業保険の呼び方の違い

■失業保険の受給の流れ

■雇用保険被保険者離職票

■雇用保険被保険者証

■雇用保険受給資格者証

■基本手当とは

■基本手当の日額の計算方法

■何日分もらえるか?(所定給付日数)

■受給資格の決定・受給説明会
    
■受給期間

■受給期間の延長

■失業の認定

■待期と給付制限

■会社都合退職と自己都合退職


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