雇用保険法においては会社都合退職という言葉は使われていなく、「特定受給資格者」という言葉が使われています。
特定受給資格者とは解雇や倒産によって会社を離職した受給資格者のことを言います。
しかし、一般的には特定受給資格者という言葉はほとんど使われていないので、当サイトでも会社都合退職・自己都合退職という言葉を使います。
会社都合退職では自己都合退職にある3か月の給付制限はありません。また、所定給付日数が自己都合退職に比べて厚みがあります。
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もらえるものはもらえるうちにもらう
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雇用保険と失業保険の呼び方の違い
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会社都合退職と自己都合退職
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