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基本手当とは

一般的に、「会社を辞めたら失業保険(雇用保険)がもらえる」という風に使いますが、実際は基本手当という名称で支給されます。

基本手当は被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あった時に支給されます。

ここで、「基本手当」、「失業保険」、「雇用保険」の3つの用語の違いで混乱する方もいるかと思います。

まず、「失業保険」という呼び方ですが、雇用保険法においては失業保険という言い方はしません。

しかし、一般的には失業保険という呼び方は今でも普通に使われているので失業保険=雇用保険と思ってよいでしょう。

その失業保険(雇用保険)には数多く手当(技能習得手当、寄宿手当、傷病手当など)があります。基本手当はその数多くある手当の1つに過ぎません。


■もらえるものはもらえるうちにもらう

■雇用保険と失業保険の呼び方の違い

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■基本手当とは

■基本手当の日額の計算方法

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